遅くとも平成24年8月以降、医業類似行為は行っただけで違法である。
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どうも、鍼灸マッサージ師の工藤 司です。
さて、このブログでは何度も書いてますが、無免許マッサージや整体、カイロなどの無免許業者が放置される原因となっているのが昭和35年の最高裁判決です。
そこで、医業類似行為の禁止処罰には「人の健康に害を及ぼすおそれ」の証明が必要とされました。
そのため医師法第17条違反と区別がつかなくなり、整体師などが捕まる時は入念な捜査で立証できると判断されてから逮捕されています。
逆に立証のための捜査がめんどくさいので怪我人が出なければ放置もされます。
その結果、実際には危険な行為であっても取り締まりがされず、被害者が出ているのはズンズン運動事件や国民生活センターの報告書で示されているとおりです。
以前の記事でも書きましたが、人の健康に害を及ぼすおそれが無くても医業類似行為を禁止処罰することは、健康被害を防ぐための合理的な範囲の規制です。
さて、無免許施術が違法というのに人の健康に害を及ぼすおそれの証明が不要と言えるのはいつからでしょう?
判例が変更されたら?
いえ、裁判は起きた事実を後から判断するのです。
ですから遅くともその裁判の審理対象となる事案が発生した時点から変更された判例は適用されます。
このことはこのブログで度々取り上げている婚外子相続差別の違憲判決でも示されています。
赤い1番の判決が婚外子の差別規定を違憲とした判決です。
判決は平成25年ですが、差別規定について「遅くとも平成13年7月以降は違憲」と判断しています。
平成13年は1番の相続がはじまった(被相続人が亡くなった)時点です。
その間、平成21年には小法廷で差別規定を合憲とする判決(2番)が出ています。
2番の相続開始時は平成12年6月30日です。
なので早くても平成12年6月30日までは合憲、遅くとも平成13年7月以降は違憲、というわけです。
で、すでに差別規定が違憲となっている平成21年に最高裁は合憲判断を出しているわけです。
というわけで将来、判例が変更された場合、それが適用されるのは遅くとも裁判で審理する事実が発生した時点からです。
国民生活センターの報告書を判例変更の根拠とするなら報告書が発表された時から虞の証明がなくても違法、と言って良さそうです。
といっても昭和35年の判例のもとでは検察は虞の証明なしに無免許施術を起訴するわけにもいきません。
なので民事で無免許業者を訴える必要がありますが、我々国家資格者が訴えることができないのは以前の記事で書いたとおりです。
なので無免許施術を受けた方が、違法な施術だから公序良俗違反で契約無効だから施術料金を返せ、
あるいは無免許施術のセミナーなどを受けた方が、資格業者に授業料を返せ、
といった裁判を起こしていただかないといけないわけです。
アートメイクの資格商法のように。
- 2016.07.03 Sunday
- 最高裁判例変更の可能性
- 22:42
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- by 工藤 司